
競技者からの問い合わせを受けた場合、その内容に関する秘密の保持については、公認スポーツファーマシスト基礎講習会において、「公益社団法人日本薬剤師会薬剤師倫理規定」を提示の上、適切な対応をお願いしているところです。
また、刑法第134条において、薬剤師には「守秘義務」が課されていることは、ご存じの通りです。
競技者等からの問い合わせについては、重要な個人情報となりますので、取り扱いについては、細心の注意をもって対応してください。
特に、講習会などで、事例として取り上げる場合においては、チームや個人の特定ができない様に配慮をしてください。

前文
薬剤師は、国民の信託により、憲法及び法令に基づき、医療の担い手の一員として、人権のなかで最も基本的な生命・健康の保持増進に寄与する責務を担っている。この責務の根底には生命への畏敬に発する倫理が存在するが、さらに、薬剤をはじめ、医薬品の創製から、供給、適正な使用に至るまで、確固たる薬の倫理が求められる。
薬剤師が人々の信頼に応え、医療の向上及び公共の福祉の増進に貢献し、薬剤師職能を全うするため、ここに薬剤師倫理規定を制定する。

薬剤師は、個人の尊厳の保持と生命の尊重を旨とし、薬剤をはじめ、医薬品の供給、その他薬事衛生をつかさどることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって人々の健康な生活の確保に努める。

薬剤師は、常に自らを律し、良心と愛情をもって職能の発揮に努める。

薬剤師は、薬剤師法、薬事法、医療法、健康保険法、その他関連法務に精通し、これら法令等を遵守する。

薬剤師は、生涯にわたり高い知識と技術の水準を維持するように積極的に研鑽するとともに、先人の業務を顕彰し、後進の育成に努める。

薬剤師は、医療の担い手として、常に同僚及び他の医療関係者と協力し、医療及び保険、福祉の向上に努め、患者の利益のため職能の最善を尽くす。

薬剤師は、常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に努める。また、医薬品が適正に使用されるよう、調剤及び医薬品の供給に当たり患者等に十分な説明を行う。

薬剤師は、地域医療向上のための施策について、常に率先してその推進に努める。

薬剤師は、広範にわたる薬剤師職能間の相互協調に努めるとともに、他の関係職能を持つ人々と協力して社会に貢献する。

薬剤師は、職能上知り得た患者等の秘密を、正当な理由なく漏らさない。

薬剤師は、その職務遂行にあたって、品位と信用を損なう行為、信義にもとる行為及び医薬品の誤用を招き濫用を助長する行為をしない。

第134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(以下「JADA」という)は、最新のドーピング防止規則に関する知識を有する薬剤師を養成し、競技者及びスポーツ愛好者等に対し、薬の正しい使い方の指導、薬に関する健康教育等に関する普及・啓発を行い、もって、スポーツにおけるドーピングを防止することを目的として、「公認スポーツファーマシスト認定制度」を制定する。

JADAが認定する資格の名称は、「公認スポーツファーマシスト」とする。

公認スポーツファーマシストの資格認定の対象者は、本邦における薬剤師免許を有するものとする。

公認スポーツファーマシストの認定及び更新に係る基準に定めるJADAが実施または承認する講習会を受講し、かつ、知識到達度確認試験において全ての設問に正答しなければならない。

公認スポーツファーマシストの認定審査会における審査において、申請書及びその他の要件が、認定に係る基準に適合していると認められ、かつ、所定の認定料を収めたものを認定し、公認スポーツファーマシスト認定証を発行する。

公認スポーツファーマシストの有効期限は、認定の日の属する年度を1年目とし、4年目の年度末までとする。

公認スポーツファーマシストの更新には、以下に示す①、②、③の内容を満たしたうえで、認定審査会に対して認定更新のための申請書を提出するものとする。

認定期間中は、実務講習会を毎年受講する。

有効期限中の3年目又は4年目にあたる年にJADAが実施する基礎講習会を受講する。

知識到達度確認試験において全ての設問に正答する。

公認スポーツファーマシストが、有効期限内に更新要件を満たすことができないときは、資格を失効する。

スポーツファーマシストのイメージや権利を著しく損なう行為を行った場合、言動、活動に問題があるとJADAが判断した場合には、その資格を剥奪することがある。

破損・紛失などで認定証の再発行が必要な場合は有償とする。
発行手数料 1,890円(送付手数料・税込)

この認定及び更新に係る基準は、平成21年1月23日から施行する。