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アスリートの成人は『18さい以上』

世界アンチ・ドーピング規程では、18さい以上のアスリートを「成人」として定義しています。

未成年アスリートへの特別措置そち

世界アンチ・ドーピング規程では、18さい未満のアスリートには、成人のアスリートに比べて、いくつかの配慮はいりょ(特別措置そち)がなされています。

証明責任の軽減

禁止物質・禁止方法がどのように身体に入ったかを、アスリート自身が明確に証明する責任が軽減される(18さい未満)

検査への成人の付き

信頼性しんらいせいが確保されたドーピング検査を受ける権利を守るため、検査には成人の同伴者どうはんしゃが必要(18さい未満)

制裁措置そちの自動公開なし

アンチ・ドーピング規則違反いはんをした場合、制裁に関する情報は公開されない(18さい未満)

重大な違反いはんをした場合は、例外になることもある

親からの同意書

スポーツに参加する際には、未成年アスリートの親(親権者)から競技団体へ「同意書」の提出が必要(18さい未満)