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アンチ・ドーピング規則違反いはん6  正当な理由なく禁止物質・禁止方法を持っていること

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CODE2.6  禁止物質または禁止方法を保有すること

制裁期間は4年

対応する6つの役割と責務は

ルールを理解し守る、の1つ

TUEや、治療ちりょうのためなどの正当な理由を証明できない場合、禁止物質・禁止方法を保有することは規則違反いはんなります(TUEについて詳しくはP25へ)

アスリートはもちろん、サポートスタッフが禁止物質・禁止方法を正当な理由なく保有することは、規則違反いはんとなります。

また、たとえアンチ・ドーピング規則違反いはんに問われなくても、禁止物質・禁止方法をアスリートやサポートスタッフが購入こうにゅう保有、使用している場合は、競技団体の罰則ばっそく懲戒ちょうかい処分の対象となりえます。

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「正当な理由」とは

アスリートがTUEを取得しており、そのTUEに基づいて禁止物質・禁止方法を保有している場合や、医師の処方せんに基づくと証明できる場合は、正当な理由として認められます。

また、サポートスタッフがアスリートへの緊急きんきゅう時の医療いりょう治療行為ちりょうこういとして禁止物質を保有することも正当な理由として認められます。

以上の正当な理由については、アスリートやサポートスタッフにおいて証明する必要があります。

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